【重要】新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

 

厚生労働省は、令和2年4月10日付で医政局医事課及び医薬・生活衛生局総務課より「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」の事務連絡を発出いたしました。

 

 会員におかれましては、【別紙】をご覧いただくようお願いします。

 

【別紙】新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて
(令和2年4月10日付 医政局総務課 医薬・生活医政局総務課)